心がけていること

中小企業様の側に立って、税金・労務の行政への手続きを行ってまいります。


 

 
氏名
木野 正司
フリガナ
キノ マサシ
事務所
〒270-1435
千葉県白井市清水口2-5-7-403
電話
047-401-1561
税理士
090-5410-9200
社会保険労務士
090-8014-8757
FAX
047-401-1562

平成15年
税理士登録
平成18年
中央大学大学院税理士補佐人講座受講
平成19年
筑波大学大学院税理士補佐人講座受講
平成20年
青山大学大学院会計参与講座受講
令和3年
社会保険労務士登録







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税法は、申告で自らの考え判断を主張、この申告に対し税務署は立証根拠を示して反論するという立場での争い。

一方

労務は労働基準法2条1項で「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。」と記して現実では労働者と使用者は平等の関係でないことから「決定すべきものである」の文言であり、労働者の訴えに対してそうでない、ということの立証責任は殆どが使用者に求められます。

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